耐震診断・改修を頼む

CASE 1

耐震診断
工務店様から

旅館、マンション、店舗・・・法改正による耐震診断や耐震改修を頼みたい!

こんな時、もちろん!
耐震診断をいたします。
耐震改修に関してもご相談ください。

「お得意先の旅館が法改正による耐震診断をしたいとのこと。でもうちでは出来ず困っている…」と、工務店様からご相談。そこで当社がお伺いしました。
平成25年5月29日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正(平成25年11月25日施行)が行われ、大型の病院・商業施設・旅館などの不特定多数の者が利用する建築物について、耐震診断の実施及びその結果の報告が義務化されました。対象となる建物は平成27年12月31日まで耐震診断結果を報告しなければなりません。またその診断結果は28年以降、インターネット等で公表されます。
当社は国土交通大臣登録 耐震診断資格者が、現地調査から耐震診断、結果報告までを行い、各種報告書を作成いたします。もちろん、改修などの計画もご提案させていただきます。

耐震診断から報告書提出までの流れ

現地調査
当社(古居構造設計事務所)は現地調査にまいります。
耐震診断資格者がご対応いたします。
耐震診断の実施
耐震診断資格者が耐震診断をいたします。
耐震診断資格者とは、国土交通大臣の登録を受けた「登録資格者講習」で、耐震診断を実施する建築物の構造形式に対応したものを修了している建築士のことです。
診断結果のご報告 ※報告期限/平成27年12月31日まで
耐震診断結果の報告。
耐震診断結果の報告に必要な書類等をご用意します。
その後の耐震補強・耐震改修工事もご相談ください。
耐震改修と同時に大規模修繕も行うと費用が少なくすみますよ!

「建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要」につきましては、国土交通省のホームページに詳しい説明がされていますので、ご覧ください。

国土交通省ホームページ

●建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(平成25年11月施行)

●耐震診断の義務付け対象の
スクリーンショット
●耐震診断の義務付けの流れの
スクリーンショット

耐震診断・改修、耐震対策コンサルティングもお任せください。

当社では建物の種別にかかわらず、国土交通大臣登録 耐震診断資格者による綿密な耐震診断をはじめ、耐震補強工事の立案から実施までトータルにお引き受けしています。古い建物だけではなく、新しい建物でも「構造のバランスが悪い」「瑕疵や劣化がある」といった問題もありますので、大切な命と資産を守るためにも、ぜひ耐震診断をおすすめいたします。

●詳しくはお問い合せください●

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